建設業を始めるには、建設業法という法律抜きには語れません。
「そんなこと知らなかった!」で済まされませんが、
法律の解釈の前にまずは、
「建設業を営むには、どんな時に許可が必要なの?」
という点を知ることが重要です。
許可が必要な工事とは次のような場合となります。

建築一式工事 1件の請負代金が税込1,500万円を超える工事
または
請負代金に関係なく、木造住宅で延べ面積が150平方メートルを超える工事<主要構造部が木造で延面積の1/2以上を居住の用に供するもの。>
建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が税込500万円を超える工事
(例)得意先から下請けした金額が税込500万円!
 

ときどき、「建設業許可? そんなのなくても建設業できるよ!」
という方がいらっしゃるのは、この条件内(金額)でのみ仕事を請けている
ということになります。
最近では、お客様も厳しい目で建設会社を吟味します。
そのため親会社や元請会社も、
「ちゃんと建設業許可をとっているトコじゃないと仕事を出せない!」
という判断になりがちです。


厳しい受注競争の中、接待だけでは繋げられないものもあります。
許可をとって、プロフェッショナルとしての条件を満たしてみてはいかがでしょうか?