日本に在留する外国人の方は、
在留資格という29種類のカテゴリーのいずれかに該当します。
それぞれに在留できる期間が決められており、「更新」の手続きを忘れると
適法に在留できなくなってしまいます。
また、この種類を「変更」することで、活動の幅が広がったり、実態に即した在留が
可能となります。
さらに、母国にいる優秀な人材を「呼び寄せたい」というケースもあるでしょう。
この場合は、日本で手続きを進めることで、スムースな呼び寄せが可能になります。
(在留資格認定証明書交付申請といいます。長いですね。)
当事務所は、これらの業務を得意業務に挙げています。
入国管理局に届出済みの行政書士ですから、
ご本人が会社を休み申請に行かなければならない時にも、
代わりに提出することが可能です。
また、登録支援機関としても登録済みです。(登録番号22登-007704)
その他、永住のご相談、国際結婚のご相談も承っております。
お気軽にお問い合わせください。
【参考】
在留資格一覧表