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VISA、外国人の在留に関すること

日本に在留する外国人の方は、
在留資格という27種類のカテゴリーのいずれかに該当します。

それぞれに在留できる期間が決められており、「更新」の手続きを忘れると
適法に在留できなくなってしまいます。

また、この種類を「変更」することで、活動の幅が広がったり、実態に即した在留が
可能となります。

さらに、母国にいる優秀な人材を「呼び寄せたい」というケースもあるでしょう。
この場合は、日本で手続きを進めることで、スムースな呼び寄せが可能になります。
(在留資格認定証明書交付申請といいます。長いですね。)

当事務所は、これらの業務を得意業務に挙げています。
入国管理局に届出済みの行政書士ですから、
ご本人が会社を休み申請に行かなければならない時にも、
代わりに提出することが可能です。


その他、永住のご相談、国際結婚のご相談も承っております。
お気軽にお問い合わせください。

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